🔰司法書士補助者の日々


こんにちは!
今日はこの間経験した業務について。

私は最近まで決済業務の補助を担当したことがなかったのですが、この間初めて所長の決済のお手伝いをしました。
まぁ設定書類預りの調整と、申請書組み立てだけなのですが(´ε`;)

とはいえ、絶対にミスは許されない!とドキドキ。
しかも、売主様が権利書を紛失されていて、司法書士による本人確認情報を用いての申請でした。

本人確認は勿論所長が行うのですが、書類組み立てにあたって小さな壁に…。

職印証明書って原本還付されるの?
とか
免許証コピーに「原本と相違ない」って書くの?
とか
申請書の添付書類欄ってどんな風に書くの?
とかとか…。

ワタワタしていたのですが、同期に聞いたり、過去の申請書を漁ったりして乗り越えました🙏
(Rくん、その節はありがとう!)

添付書類は下記の通り。
①登記原因証明情報
②本人確認情報
③売主の免許証コピーなど(②の付属書類)
④職印証明書(②の付属書類)
⑤住民票
⑥印鑑証明書
⑦委任状×2

ちなみに、心配だった点については、
1、職印証明書は原本還付OK!
2、免許証コピーには、「原本に相違ない」などの記載は不要
でした。

あと申請書には、
「登記識別情報(もしくは登記済証)」と記載する代わりに、「本人確認情報」と記載すれば◎

いや~勉強になりますな。
この時は億単位の物件だったので尚更緊張しました。
無事に完了してホッ。


こんにちは!

補助者生活を始めて半年以上。
週3日勤務なので、実質はもっと少ないですが・・・
ようやく慣れてきたかなぁと思っていたものの、
慣れてきたからこそ、自分の知識不足を突き付けられる日々です・・・。
結構落ち込む毎日ですが、今が頑張り時・・・っ!
昨日より今日、今日より明日、1つでもできることを増やして頑張ろう。

・・・と、前置きが長くなりましたが・・・
今日は、不在籍不在住証明書のことを、備忘も兼ねて。

『不在籍不在住証明書』とは、その名の通り、
「その《場所》に、《同姓同名の人》の、《本籍》も《住民票》も無い」ことを証明する書面です。

・・・・・・・は????????

っと、最初聞いたときは思いました(笑)

そもそも、この証明書はどういう時に出番があるかというと、
登記簿上の住所と、現在(もしくは死亡時)の住所地が繋がらないときです。

例えば、Aさんが亡くなり、相続登記をする時。
登記簿上の住所が東京都で、死亡時の住所が埼玉県の場合、東京都から埼玉県への住所の履歴が分かる書面を提出することが必要です。
通常は住民票の除票や戸籍の附票をつけますが、役所の保存期間の経過などによりそれが証明できない場合に問題が発生します。
このままだと、登記簿上に記載されているAさんと、亡くなったAさんが同一人物である、という証明ができないからです。

この場合は、別の方法で「Aさんが同一人物である」ということを証明する必要があります。
この時にどうやって、何を添付することで証明するかは、その時々の状況や管轄の法務局によって異なります。

まだ私も経験が全然ないので、一般的な知識もまだないのですが、おそらく一番多いパターンは、
①権利証
②不在籍不在住証明書

の2つを付けることかなぁと思います。

①の権利証は、所有者が当然持っているべきものなので、有力な証明方法になります。
ですが、これだけでは足りないようで。
大体は、今回の記事のテーマである「不在籍不在住証明書」も一緒に添付する必要があります。

冒頭の繰り返しになりますが、不在籍不在住証明書は
「その《場所》に、《同姓同名の人》の、《本籍》も《住民票》も無い」ことを証明する書面です。
つまり、現時点でこの登記簿上の住所・戸籍に同姓同名の人がいないのであれば、
それはこの登記簿上のAさんが、今回亡くなったAさんである」、という消極的証明になるのです。

・・・つ、伝わります??笑
ぶっちゃけ、私も自分で書いていて、「なんと無理矢理な・・・」と思いますΣ(´д`;)

が、まあ、これだけを添付するわけではないですからね~
あくまで権利証がメインで、不在籍不在住は補足としての書類なんだろうなあと思います。

そして!!!ここからが本番!(長い前置きだった・・・・)
不在籍不在住を取得する時のあれこれを。

まず、さっきから「不在籍不在住」と言ってますが、厳密には、「不在籍証明書」と「不在住証明書」の2つの書類に分かれていることが多いです。
※自治体によっては1枚の書面となっている自治体もあります。
※それぞれ1枚300円の自治体が多いようです。

そして、不在籍不在住は、なんと「誰でも取得できる」とのこと。びっくり!!
消極的証明だから、と某自治体HPに書いてましたが、さっぱり分からん(笑)
まあ、そういうもんらしいです。
ただ、色々な自治体のHPを見ていると、不在籍証明には委任状がいる場合もあるそうなので要注意。

フォーマットも自治体により様々です。
複写式のものに申請人が記入して、それに証明を付けてもらうパターンもあれば、
登記簿を窓口で渡してそれを見て自治体の担当者さんが印字してくれるところもあります。
複写式だと、「間違ったらどうしよー」と何度も見直してしまいますネ(汗)

最近、立て続けに住所がつながらないことがあって、色々と勉強になりました。

は~長くなってしまった!!
以上です(* ̄∇ ̄*)エヘヘ




こんにちは!

さてさて今日は、登録免許税の振込方法のお話。
免許税の納付は、印紙を貼るか引き落としかのどちらかが多いと思います。
ちなみにうちの事務所は、印紙が主流。
最近知ったのですが、印紙は割と少数派みたいですね!?

まあ、それはさておき。
補助者になりたての頃、先輩が担当した案件で「免許税が約1000万!」というものがありました。
さすがに印紙を1000万分貼ることは不可能なので(笑)、その時は金融機関から振込納付をすることに。

今回はその方法を備忘録も兼ねて記事にします。

免許税を金融機関から振り込むと決まったら!
やることは3つです。


1.管轄の法務局に電話して、振込先の税務署管轄に指定があるか確認
2.税務署から振込用紙をもらって記入
3.金融機関で振り込む



1.税務署の管轄確認
法務局と同じように税務署にも管轄があるので、振込先がどこでも良いのか確認をします。
・・・・・・が!!
登録免許税は国税なので、本来は確認するまでもなく全国どこの管轄でも良いはずです。
ただ、以前実務家の方のブログで「例外があるらしい」というのを見てしまいまして・・・
「そんなん言われたら不安になるじゃーーーん(´Д⊂)」ってことで、一応毎回確認してます(汗)
ちなみに私も数回しか経験ありませんが、管轄指定されたことはまだありません(笑)


2.税務署への振り込み用紙に記入
振込用紙は税務署に置いてあるので、事務所にストックしておきます。
ちなみにフォーマットはこんな感じで、記入する部分はこちら。


図1


①申請年度
こちら、年度の数え方は4月1日~3月31日だそうで、
もし令和3年2月に申請する場合は、「02」と記入します。

②&③税区分
「221」&「登録免許税」と記入

④金額
納付金額を記入。赤の枠線で囲み忘れましたら、一番下にも記入します。

⑤振込人
・・・ここ!!問題はここです!!
本人申請であれば、免許税を振り込む人が記入すれば良いのでシンプルなのですが、司法書士事務所が振り込む場合ってどう書くんだろう???ってとても悩みました。
たぶん、代理人が振り込む場合でも、本人の名前を書くんだろうな・・とは思うのですが、うちの事務所では代理人の名前を書きます。
※事務所名ではなく、「司法書士〇〇(名前)」という感じ。
これは事務所によって色々ありそうだなぁ~。
本人の名前を書いたことがないので、実際大丈夫かどうかは分かりません!

あと、赤枠で囲んでいませんが、税務署名と税務署番号も記載しましょう!
法務局から指定された場合はそこの管轄を記入、指定がなければどこでもOK
※税務署で用紙をもらうときに、既にその管轄が記載されているものと空欄になっているものがあるので、うちの事務所はどちらも複数枚保管してます。


3.金融機関で振込
振込用紙に記入して窓口で振り込みます。
金融機関や出金元口座の名義によって必要物は異なるので要確認。
うちは名義に事務所名が書かれているので、届出印と通帳を持参していますが、
個人名義のものだとおそらく委任状がいるはず。


っと、こんな感じでしょうか。
免許税が多額≒大きな案件なので、ただ振り込みを任されるだけでもちょっと緊張します(汗)

ちなみに、金融機関から受け取った控えはその原本を免許税納付用紙に貼り付けます。
コピーやスキャンを取っておくことをお忘れなきように。



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